平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず仕組みを一元化し、その人に必要なサービスの度合い(障害支援区分)に応じてサービスが利用できるようになっています。また、平成26年4月からは、障害者の定義に難病等を追加し、制度の谷間となって支援の充実が求められていた重度訪問介護の対象が拡大されました。
移動支援(市町村地域生活支援事業) |
屋外での移動が困難な方に対してガイドヘルパーが付き添いを行うことにより、社会生活上必要不可欠な 外出や、余暇活動等社会参加のための外出の際の移動を支援します。 |
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主なサービス内容
居宅介護(家事援助・身体介護) |
【家事援助】 調理・洗濯及び掃除などの家事援助 【身体介護】 入浴・排せつ・食事の介助などを行います。 |
【居宅・重度訪問介護事業指定事業所番号:2716000084】
対象者
障害者総合支援法
【各保健福祉総合センター地域福祉課】へ
障害福祉サービスの利用にあたっては、お住まいの区の保健福祉総合センター地域福祉課、保健センター、生活支援センターなどへご相談ください。利用したいサービスが決まれば、下記へ支給申請を行います。
②
支給決定 |
市は、申請者の居宅を訪問して生活や障害の状況についての面接調査を行い、
支給決定を行うとともに、その内容を記載した受給者証を交付します。
①
利用方法 (堺市の場合)
相談及び支給の申請 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由であって常に介護を必要とする方に、自宅で入浴・排せつ・食事の介護などを行い、 厚生労働省令で定める便宜及び外出時の移動を助け、移動中の介護を総合的に供与いたします。 |
⑤
利用者負担額の支払い |
利用者は、利用者負担額を指定事業者に支払います。
利用者は、契約に基づいて指定事業者からサービスを受けます。
④
サービスの提供 |
【各保健センター】へ
支給決定を受けた方は、指定事業者の中からサービスを受ける事業者を選択して利用申し込みを行い、受給者証を提示して契約を締結します。
契約の締結 |
③