- ケアプランの作成にかかる費用は、全額が保険給付になっていますので利用者負担はかかりません。
- ケアプランは自分で作成し、市区町村に提出することも出来ます。
- 施設サービスを利用される場合は、直接施設に申し込むか、ケアマネージャーに紹介してもらいます。
今お住まいの市区町村の窓口に、介護保険の被保険証を添えて利用の申請をします。
『認定調査』にあたって
『介護保険の被保険証』
作成料などの自己負担はありません。主治医が居ない場合は、市区町村が医師を紹介いたします。
『 介護予防サービス(要支援1~2の方が対象)』
- 要介護認定の申請を行ってから、実際に認定が行われるまでには、およそ1か月が必要ですが、その間、判定を待たずに介護保険のサービスを開始、利用することもできます。
- ただし、介護保険のサービスを受けたときに給付される金額の上限は、介護が必要な程度によって決まりますので、認定を受ける前に利用した介護保険のサービスの費用が、支給限度額を超えた場合は、その超えた部分は利用者の負担になります。
- 介護保険にも医療保険のように被保険者証(保険証)があります。
- 65歳以上の第1号被保険者には全員の人に交付されますが、40歳から64歳の第2号被保険者については、要介護認定を受けたときなどに交付されます。
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、市区町村の「介護認定調査会」において介護が必要かどうか、また、どの程度介護が必要かを審査・判定します。判定結果は申請後30日以内に通知されることになっています。
市区町村の職員または、市町村の委託を受けた介護支援専門員が訪問して介護を必要とする人の心身の状況を調査します。(認定調査)
申請手続きは、ご本人やご家族がする以外に、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者
(介護支援専門員)、介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設に依頼出来ます。
当事業所にご相談頂いた場合は、まず地域包括支援センターをご紹介いたします。
『65歳未満の方は 』
認知症や病気・怪我の後遺症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、
常時の介護までは必要ないが、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に
サービスが受けられます。
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える社会保険制度で。
介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支えようという考えが基本となっています。
そしてまた、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防 (介護が必要となる状態になることを防ぐ)を通じて支援する仕組みでもあり、高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らしていくための制度でもあります。
平成27年に、『一定以上所得者の負担割合の見直し』が施行されました。
65歳以上の被保険者のうち、合計所得金額が160万円以上で、年金収入を含む実質的な所得が単身者で280万円以上、2人以上世帯で346万円を超える方については2割負担となります。
住民税で用いる前年所得に係るデータに基づき判定されます。
『自己負担割合』
障害などのため意思疎通が難しい方などは、無料で通訳などが同席する制度を
設けている市区町村がありますので、事前に市区町村にお問い合わせください。
利用料は原則として利用されたサービス内容ごとにあらかじめ定められている金額の1割、または
2割をお支払いいただくことになります。、施設サービスを利用される場合は、食費や居住費(滞在費)などの実費が必要な場合もありますので、ご契約の際は納得がいくまで説明を受けてください。
『 居宅サービス(要介護1~5の方が対象)』
『判定結果』
(7)
| 買 い 物 |
食料品、日用品の購入 |
| 調 理 |
献立作成、調理、温め、きざみ、盛り付け、配膳、後片付け |
| 掃 除 |
住居の清掃、換気、温度調整、片付け |
| 洗 濯 |
衣類の洗濯、干す作業、洗濯物の取り込み、収納整理 |
エール・ジャパンでは介護予防サービス(介護予防訪問介護)及び居宅サービス(訪問介護)を
ご提供いたしております。
サービスに関する具体的な内容や利用日、時間帯、利用料などについて、サービス事業者と十分に話し合い契約します。サービス内容について改善してほしいことなどがあれば、介護支援専門員や地域包括支援センター、サービス事業者などにご相談ください。
居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に依頼します。
市町村において介護が必要と認定されるとケアプラン(『介護サービス計画』)の作成に入ります。各事業者はあらかじめ立てられたケアプランに基づいてサービスを提供いたしますが、受けられるサービス(居宅サービス・介護予防サービス)によってケアプラン作成の依頼先が異なります。
認定の有効期間は、原則6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。
ただし、心身の状態によって24ヶ月まで延長、3ヶ月まで短縮される場合があります。
- 申請書と医療保険被保険者証を提出します。(65歳未満の方で、すでに介護保険被保険者証の交付を受けている場合は、「申請書」「介護保険被保険者証」「医療保険被保険者証」を提出します。)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる特定疾病により
介護が必要となった場合にサービスが受けられます。
| 介護予防訪問介護サービス (要支援1~2の方が対象) |
| 利用者が自力で行うことが困難な行為について、家族や地域の支援等が受けられない場合に、介護予防サービス計画で定める期間にわたり、ホームヘルパーがご自宅を訪問し生活援助(下記※2)を行います。 |
『主治医の意見書』
| 身 体 介 護 |
食事介助、配下膳、食事量のチェック、水分補給 |
| 入 浴 介 助 |
入浴準備、入浴介助、洗髪、手浴、足浴、清拭 |
| 排 泄 介 助 |
オムツ交換、尿器・便器介助、ポータブル便器介助 |
| 清潔の援助 |
衣類・寝具の交換、シーツ交換、布団干し |
| 移 動 介 助 |
歩行・移動・車椅子・座位介助、体位変換、トイレ誘導 |
| 健 康 管 理 |
通院介助、服薬・塗り薬介助、薬の受け取り・整理 |
| 訪問介護サービス (要介護1~5の方が対象) |
| 訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅を訪問し、食事・入浴・排泄等の身体介護(下記※1)や調理、洗濯等の生活援助(下記※2)を行います。 |

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