「計画相談支援」とは障害福祉サービスの利用を行う時に必要となる計画案を作成したり、作成した計画が利用者にとって適切であるかをその都度計画を行い支援を行います。障害福祉サービスを利用するにあたり、自治体へ利用申請を行いますが、その際に必ずサービス等利用計画を作成しなければなりません。

 モニタリング
利用状況などを確認します 


      特定非営利活動法人
     エール

大阪府堺市堺区南三国ヶ丘町4-6-21

TEL 072-224-2700
FAX 072-224-2770
・ 身体障害者福祉法に規定されている身体障害者

・ 知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18歳以上の者

・ 精神保健および精神障害者福祉法に関する法律に規定されている精神障害者のうち18歳以上の者

・ 難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる
 障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)
                      ※平成277月時点で、332疾病が対象です。

主なサービス内容

精神障害者の方は
身体障害者および知的障害者の方は
 サービス等利用計画案の作成
必要なサービスの計画を立てます

【計画相談支援事業指定事業所番号:27360000205

お住まいの市区町村にて介護給付の支給申請を行い、支給決定を受けている方であればご利用いただけます。

対象者

障害者総合支援法の対象となる障がい者の方は、下記のいずれかの要件が必要です。
 
 

【各保健福祉総合センター地域福祉課】

障害福祉サービスの利用にあたっては、お住まいの区の保健福祉総合センター地域福祉課、保健センター、生活支援センターなどへご相談ください。利用したいサービスが決まれば、下記へ支給申請を行います。

 支給決定
 

市は、申請者の居宅を訪問して生活や障害の状況についての面接調査を行い、
支給決定を行うとともに、その内容を記載した受給者証を交付します。

利用方法 (堺市の場合)

 相談及び支給の申請
計画相談支援
 サービスの調整
利用できる事業所を調整します

 利用者負担額の支払い

利用者は、利用者負担額を指定事業者に支払います。

 
 

利用者は、契約に基づいて指定事業者からサービスを受けます。

 サービスの提供

【各保健センター】

支給決定を受けた方は、指定事業者の中からサービスを受ける事業者を選択して利用申し込みを行い、受給者証を提示して契約を締結します。

 契約の締結